労働時間と見なされる研修・サークル活動
@人事考課で不参加者にマイナス評価がなされる場合
たとえ参加が任意とうたわれていても、不参加者にはマイナス評価が事実上なされているとすれば、参加せざるを得ない状況が作られるためです。 |
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A業務に関する打ち合せを行う場合
業務に関する打ち合わせを行うとすれば、これに参加しなければ業務に支障が出ますので、強制参加となります。 |
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B業務に関する方針が伝達される場合
Aと同様に業務に関するものであるならば事実上参加を強制させているようなものです。
この場合も労働時間と見なされます。 |
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C参加しない者に日常の業務遂行上不利益が生ずる場合
たとえ業務に関する研修やサークルでなくても、日常業務に不利益が生じる場合には参加を強制させていると見なされ、その活動中は労働時間として扱われます。 |
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